簡易課税制度を適用してない場合でも売上税額の計算の特例が適用できます。
具体的には、
① 「軽減売上割合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算する「軽減売上
割合の特例」
② 仕入れを税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む事業者は、「小売等軽減仕入割
合」を用いて軽減対象資産の課税売上げ(税込み)を計算する「小売等軽減仕入割合の特
例」
となります(改正法附則 38①②、41①②)。
なお、①の「軽減売上割合」及び②の「小売等軽減仕入割合」の計算が困難な事業者(主
として軽減税率対象品目の譲渡等を行う事業者)は、その割合を 50/100 とすることができます(改正法附則 38④、41③)。