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第17回 税率の異なるごとに取引を区分することが困難な事業者に対する売上税額の計算の特例に係る経過措置の概要

軽減税率制度の下で求められる区分経理に事業者が円滑に対応できるよう、課税売上げ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な事業者は、経過措置として、消費税の金額を簡単に計算することが特例として認められています。

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第18回 税率の異なるごとに取引を区分することが困難な事業者はどうしたら計算することができますか?

税率の異なるごとに取引を区分することが困難な人には特例措置が設けられています。具体的には、支払に関する消費税(仕入税額)の計算に特例(経過措置)が認められています。具体的には下記の方法が経過措置として認められています。

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第16回 軽減税率制度が導入される平成29年4月以降の税額の計算方法について

消費税の基本は受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。このため受け取った消費税以上に支払うことはない、ということになります。今回の軽減税率制度も同様です。ただ少し違うのは適用される消費税の税率がいろいろある、ということです。

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第13回 区分記載請求書等に記載する「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」は、どのように記載したらいいのか?

「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載については、軽減対象資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示がされていればよく、個々の取引ごとに10%や8%の税率が記載されている場合のほか、例えば、次のような場合も…

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第8回 「飲食に用いられる設備」とは?

第7回で記述した、「飲食に用いられる設備」とはどのようなものでしょうか?下記の通り解説いたします。基本的にはテーブル、椅子、カウンターと思ってください。ここでは必ずしも飲食のための専用の設備である必要はありません。

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