税率の異なるごとに取引を区分することが困難な人には特例措置が設けられています。
具体的には、支払に関する消費税(仕入税額)の計算に特例(経過措置)が認められています。
具体的には下記の方法が経過措置として認められています。
(改正法附則 39①、40①、42①、43①) 。
なおこの特例は期間が限られているとともに、中小事業者と中小事業者以外の事業者で取扱いが異なるものがあります。
- 小売等軽減売上割合の特例
(平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日の属する課税期間の末日までの期間、)
(中小事業者の場合は、簡易課税制度の適用を受けない期間に限ります。)課税売上げ(税込み)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を行う事業者は、
当該事業に係る課税仕入れ(税込み)に、当該事業に係る課税売上げ(税込み)に占める軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)の割合(小売等軽減売上割合)を乗じて、軽減対象
資産に係る課税仕入れ(税込み)を算出し、仕入税額を計算できます。 - 簡易課税制度の届出の特例 (中小事業者)
消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができる特例
(平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの日の属する課税期間) - 簡易課税制度を準用する特例 (中小事業者以外の事業者)
簡易課税制度を準用して仕入税額を計算できる特例が、経過措置として、設けられています。
(平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日の属する課税期間の末日までの期間)
なお、この他に、