ロータリークラブ会費
国税不服審判所から平成26年1月~3月分の裁決事例が公表されました。
翌税務の相談をされますが、税務は法令、判例に従うところが非常に大きいところです。
今回ロータリークラブの会費は必要経費に算入できないとされる事例が公表されたため、今後ロータリークラブの会費等を必要経費とした場合、税務調査の結果、否認される可能性がありますのでご注意ください。
ちなみにここでの趣旨はロータリークラブは奉仕活動が目的のクラブ活動と位置付けられているためのようです。必要経費として算入される支出は客観的にみて事業の業務と直接の関連を持つことが必要であるところ、ロータリークラブは直接の関連を持たないと判断されたことが原因とされます。