今回は節税からは離れ、会社設立のために必要な書類について説明いたします。
初回は定款です。
定款とは会社の組織や運営についての基本事項を記載したルールブックです。
以下に定款に記載すべきことと、そのポイントを次ページにまとめました。それぞれを検討して決めていきましょう。
1.商号
会社の名前。自由に決められるが、あらかじめ登記する住所を管轄する法務局出張所で類似商号を調べておくこと。
2.本店所在地
会社の住所
3.目的
設立時に計画しているものだけでなく、今後展開していきたい事業も記載すること。事業内容によっては許認可が必要な場合も。
4.役員
役員を複数名置く場合は、株主早期(必須)、取締役(必須)、取締役会、監査役、会計参与等の期間をどう定めるか決めること。
5.資本金・発行可能株式数・発行価額
特に制限はなし。資本金は1円でも可能だが、「開業資金+6ヶ月の運転資金」であることが理想
6.事業年度・株主総会
事業年度は1年以内、株主総会は事業年度終了の日から3ヶ月以内に招集すること
7.株式譲渡承認機関
定款に株式譲渡制限規定(「当会社の株式を譲渡するには、代表取締役の承認を受けなければならない」と記載する)を設け、「株式譲渡制限会社」にしておっくこと。これで株式の譲渡をするためには、代表取締役等の承認が必要になる。
8.広告の方法
官報、日刊新聞、ホームページの中から選ぶ
9.発起人
一人以上必要。発起人は1株以上の株式を引き受けること。
10.取締役の任期
最長 10年
定款作成時には想定していなかった業務が将来発生するというのはよくあることです。ただ、新規ビジネスを開始する場合、仮に定款に記載がなければ、新たに定款を登録しなおさなければなりません。定款を登録しなおすと再度登録のための費用が発生します。
定款作成時には税理士等により相談して作成することをお勧めいたします。