「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。
なお、一体資産とは例えば「おもちゃつきお菓子」など、複数の商品がまとめて販売されている場合をいいます。
「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の適用対象ではありませんが、次のいずれの要件も満たす場合は、飲食料品として、その譲渡全体につき軽減税率が適用されます。
- 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
- 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
なお、ここでいう合理的な方法とは、例えば、⑴一体資産の譲渡に係る売価のうち、食品の売価の占める割合や、⑵一体資産の譲渡に係る原価のうち、食品の原価の占める割合による方法があります。