役員のみの高額な人間ドックの健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課税されます。また、会社として法人税の計算上では「不定期な役員給与(役員賞与)」として損金に算入されません。 つまり所得税と法人税が同時に課税されることになりです。
人間ドッグが経費としておちるためには、全社員を対象に行われる必要があります。このような場合には福利厚生費として処理できます。
役員のみ健康診断を受けるなど役員と従業員を区別して行う健康診断は役員に対する不定期給与(役員賞与)の取扱いになりますのでご注意ください。
年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする健康診断の規定を作り税務調査時に給与課税されないような対策をとっておくことをお勧めします。
では、役員のみの会社の場合にはどうなるのでしょうか?
新規に会社を設立したばかりで役員しかいないなどの理由で結果として役員のみの健康診断となっている場合があります。
可能性としては役員への不定期給与として課税される可能性が高いと思われます。
実務上は税務調査時の調査官の判断に任されているのが実態です。
健康診断規定が存在することを前提として、その後社員が入社し社員にも同じ内容の健康診断を受けさせていれば、当時の役員分の健康診断費用も福利厚生費と認められる可能性はあると思われます。
ではもう一つの肝であった高額な人間ドッグはどこからが高額なのかということですが、これは一概には言えません。ただその周りの人間ドッグ受診と比較して誤差がどの程度かで判断することになります。
【照会要旨】
A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者のすべてについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、給与等として課税すべきですか。
【回答要旨】
給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者はすべて検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者のすべてを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。