役員給与が損金(必要経費)となる要件はとても厳しく、定期同額であること等が要件とされました。
では役員退職金はどうでしょうか?
役員退職金は「原則として損金の額に算入されない役員給与」から除外されていますので、損金の額に算入されることになります。
但し以下の要件に該当するものは役員退職金であっても損金に算入されません。
それは①不相当に高額な金額、②不正・仮装経理のために役員に対して支給するもの、です。
このうち①不相当に高額な金額、については問題となることが多くあります。詳細は割愛しますが、会社の主駅やその他の従業員等と比較して著しく高いこと、定款などで定められている報酬限度額を超えること、従事期間退職の事情、同業他社の支給状況に照らして不相当に高いことなどがあげられます。
具体的な算定式もあり、①平均功績倍率法、②1年当たり平均額法、③最高功績倍率法などで算定された退職金額と比較して高いかどうかを決めます。
算式の詳細については次回をご覧ください。