損金の額に算入される役員給与は、主に下記のとおりとなっています。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 利益連動給与
このうち定期同額給与とは、その支給額が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で党外事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与をいいます。
また事前確定届給与とは、その役員につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、届出期限までに所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものをいいます。
最後に利益連動給与とは、同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすものをいいます。