相続税の基礎控除はいくら?かかるかどうかの判定方法をわかりやすく解説
公認会計士・税理士の筧です。
相続税がかかるかどうかは「遺産総額」と「基礎控除額」を比べるだけで、大枠は判定できます。基礎控除額は、現行制度では「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するのが一般的な目安です(税制改正で数値が変わる可能性があるため、最新情報の確認をおすすめします)。この金額を遺産総額が上回れば、原則として申告と納税が必要になります。ただし「遺産総額」の集計と「法定相続人の数」の数え方を間違えて、かからないはずが実はかかる、逆にかかると思い込んで慌てて相続対策を始める、という相談を毎月のように受けます。
よくある質問
Q. 基礎控除はいくらですか?
現行制度では「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が目安です。例えば相続人が配偶者と子2人の計3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額の目安になります。この金額を遺産総額が超えなければ、原則として相続税はかかりません(制度改正の可能性があるため最新情報をご確認ください)。
Q. 「かかるかどうか」はいつ、誰が判定すべきですか?
理想は本人が元気なうちです。遺産総額の見積もり(会社の株式評価も含む)と法定相続人の確定を経営者自身がやっておくと、相続発生後の遺族の負担が全く変わります。特にオーナー社長は自社株式の評価額が想定以上に高く出て、基礎控除を超えているケースが少なくありません。
Q. 基礎控除内なら相続税の申告は不要ですか?
遺産総額が基礎控除以下なら原則として申告不要です。ただし「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って基礎控除以下に収めた場合は、特例適用の申告が必須です。「申告不要だから何もしなくていい」と早合点すると、特例の適用漏れで本来払わなくていい税金を払うことになります。
なぜ「基礎控除」の計算を間違えるのか
相続税の基礎控除は算数としては単純です。間違いが起きるのは、計算式に入れる2つの数字、「遺産総額」と「法定相続人の数」の集計を誤るからです。
遺産総額の集計漏れ
遺産総額には、預金や不動産といった分かりやすい財産だけでなく、次のようなものも含めて計算します。
- 死亡した年の年初から死亡日までの未収給与・配当
- 生命保険金・死亡退職金(現行制度では「500万円×法定相続人の数」までが非課税の目安です)
- 相続開始前一定期間内の生前贈与財産(2024年以降、加算対象期間が段階的に延び、最終的に相続開始前7年以内まで拡大される制度改正が進んでいます。詳細は最新税制でご確認ください)
- オーナー社長であれば自社株式(額面ではなく相続税評価額で計算するため、想定より高額になることが多い)
- 名義預金(子や孫名義でも実質的に被相続人の財産と判断されるもの)
このうち特に見落とされやすいのが自社株式と名義預金です。中小企業のオーナー社長の相続では、自社株式の評価額だけで基礎控除を軽く超えるケースをよく見ます。「うちは現金も不動産もそんなに無いから相続税は関係ない」と思っていた社長が、自社株の評価をしてみたら数千万円単位で評価額が出て、慌てて対策を始めるという流れは珍しくありません。
法定相続人の数え方
「600万円×法定相続人の数」の部分も、数え間違いが起きやすいところです。
- 相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「放棄しなかったものとした人数」を使う
- 養子を法定相続人に含める場合、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までという人数制限があります(適用条件は個別確認が必要です)
- 内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、法定相続人にはならない
「養子を増やせば基礎控除が増える」という話を聞いたことがある方もいると思いますが、無制限に増やせるわけではありません。この制限を知らずに養子縁組を進めて、期待した節税効果が出なかったという相談も受けます。
判定の具体的な手順
実際に「かかるかどうか」を判定する手順は次の通りです。
1. 法定相続人を確定する(戸籍を遡って確認するのが確実です)
2. 基礎控除額を計算する(3,000万円+600万円×人数)
3. 遺産総額を集計する(不動産は相続税評価額、上場株式は原則相続時の終値等、非上場株式は評価方式に応じた計算が必要)
4. 生命保険金・死亡退職金は非課税枠(現行制度の目安は500万円×法定相続人の数)を差し引く
5. 直近の生前贈与加算対象があれば加算する
6. 3〜5の合計が2を超えるかどうかを見る
超えていれば申告・納税が必要、超えていなければ原則不要、という流れです。ここまでは制度の話ですが、オーナー社長にとって本当に重要なのはこの先です。
資金繰りと銀行対応への翻訳:基礎控除を超えたらどうなるか
基礎控除を超えて相続税がかかると分かった場合、次に考えるべきは「税金をどう払うか」です。相続税は原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付する必要があり、現金一括納付が原則です(具体的な期限や納付方法は個別に確認してください)。
自社株式の評価額が遺産の大部分を占めるオーナー社長の相続では、次のような資金繰りの問題が発生しがちです。
- 相続財産の大半が「自社株式」や「不動産」で、換金性のある現金・預金が少ない
- 相続人(多くは後継者)が個人の手元資金だけでは納税資金を用意できない
- 会社に借入を頼ろうにも、会社と個人の資金移動には税務上・会社法上の整理が必要
- 金融機関から見ると、後継者個人への納税資金融資は事業計画・株価・返済原資の説明が求められる
ここで慌てて動くと、銀行との交渉も後手に回ります。基礎控除の判定は「かかるかどうか」を知るための最初の一歩であって、超えることが分かった時点から本題は「納税資金をどう確保するか」「自社株の評価をどう抑えるか」「事業承継税制などの猶予制度を使えるか」という経営判断に移ります。この段階を金融機関に事前相談するかどうかで、相続発生後のスムーズさが大きく変わります。
経営判断としてやるべきこと
基礎控除の判定は、税理士に依頼すれば数字自体はすぐに出ます。オーナー社長が自分でやるべきなのは、その数字を経営の意思決定に落とし込むことです。
- 自社株評価を毎年一度は把握しておく(評価額は業績で毎年変動します)
- 基礎控除を超える見込みなら、納税資金の準備方法(生命保険の活用、役員退職金の設計、事業承継税制の検討)を早期に整理する
- 後継者が決まっているなら、後継者本人にも遺産総額と納税見込み額を共有しておく
- 法定相続人の確定(離婚歴・養子縁組・非嫡出子の有無など)を早めに戸籍で確認しておく
まとめ:まず一つだけやるとしたら
まずは自社株式の評価額を含めた「現時点の遺産総額の概算」を出してみてください。これが基礎控除額を超えているかどうかで、相続対策の緊急度がまったく変わります。超えていなければ安心材料になりますし、超えていれば納税資金の準備という次の課題に早く着手できます。数字を知らないまま時間が経つことが、相続対策で一番のリスクです。個別の判定や対策は、顧問税理士・当法人にご相談ください。
💡 監修:本記事は国税庁出身の税理士・公認会計士が監修しています。
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*公認会計士・税理士 筧智家至 / 税理士法人グランサーズ*







