第9回 テイクアウトと店内飲食の両方を行っている場合の軽減税率の取扱いは?

飲食店業等を営む者が、「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合の持ち帰り販売には、軽減税率が適用されるかどうかを検討してみたいと思います。

この点、軽減税率の法律では、テイクアウト、持ち帰り販売は軽減税率が適用されるとあります。
ですから、「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行っている場合でもテイクアウト・持ち帰り販売を行っている場合、この販売は軽減税率が適用されることになります。

これは飲食店業等を営む者が行うものであっても、飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡(いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」)は、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる役務の提供には当たらない単なる飲食料品の販売であるためになります。(改正法附則34①一イ)。

なお、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(標準税率)か「持ち帰り販売」(軽減税率)かを、例えば、顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することになります(軽減通達11)

提供形態別の軽減税率 判定早見表

同じ飲食料品でも「どのように提供するか」で税率が変わります。まず下表で確認してください。

提供形態 税率 考え方・根拠
店内飲食(イートイン) 10% 飲食設備で飲食させる役務の提供に当たる
テイクアウト・持ち帰り販売 8% 単なる飲食料品の譲渡(改正法附則34①一イ)
出前・宅配 8% 単なる飲食料品の譲渡
ケータリング・出張料理 10% 相手方の指定場所で調理・給仕する役務の提供
店内・持ち帰りの両方を行う店 提供時に判定 提供時点で「店内か持ち帰りか」を意思確認して判定(軽減通達11)

よくある質問

Q. 店内飲食とテイクアウトの両方を行う場合、どう判定しますか?
提供する時点で、顧客に「店内でお召し上がりか、お持ち帰りか」を意思確認するなどして判定します。持ち帰りとして販売すれば軽減税率8%が適用されます。

Q. テイクアウトとして販売した後、客が店内で食べた場合は?
税率は提供時点の意思確認で判定します。提供時に持ち帰りとして販売していれば8%で、その後の顧客の行動によって遡って変更する必要はありません。

Q. 出前・宅配はどちらの税率ですか?
出前・宅配は「単なる飲食料品の譲渡」に当たるため軽減税率8%です。一方、相手方の指定場所で調理・給仕まで行うケータリングは役務の提供に当たり10%になります。

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飲食店が店内飲食とテイクアウトを両方行う場合、持ち帰り販売は単なる飲食料品の譲渡として軽減税率8%が適用されます。提供時点での意思確認による判定方法や適用根拠となる法令・通達を税理士が解説します。