『幻冬舎書』にて、税理士法人グランサーズ代表である黒瀧による記事「一人社長が個人事業主よりも優位な11の節税メリットと注意点」が掲載されました。
本記事では、社長の役員報酬は2,000万円がひとつの目安とされている理由、オーナー社長が一定の金額を超えて役員報酬を増やさない理由について、ポイントと仕組みを解説をしています。
またもう少し詳しく話を聞きたいという方、その他節税に関するお問い合わせやご相談は、お電話(0120-953-573)にご連絡いただくか、info@grancers.co.jp宛てにメール、もしくはお問い合わせフォームにご記入、ご連絡ください。
TOPICS
・役員報酬の設定では、法人の利益の状況も考慮に入れ、 個人・法人どちらで税金を支払った方が有利になるか比較 ・法人実効税率について ・役員報酬1,000万円で法人の利益がゼロの場合、個人の年収を減らして、 少し法人に利益をつけたほうがいい場合とは ・役員報酬1,500万~2,000万円が、個人・法人どちらで税金を支払った方が有利になるか ・役員報酬3,000万円に設定した場合の法人税と所得税を比較
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オーナー社長はなぜ「年収2000万円以上」の給料を嫌がるのか | 幻冬舎ゴールドオンライン
ABOUT US
黒瀧 泰介 税理士法人グランサーズ共同代表 公認会計士・税理士 青森県弘前市出身。早稲田大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査に従事し、税理士法人山田&パートナーズで相続コンサルや組織再編コンサルなど、法人個人問わず幅広く税務コンサルティング業務に従事。2015年税理士法人グランサーズを開設。 スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。 スタートアップ支援の一環でco-ba akasakaの運営、ITエンジニアの紹介等様々なサービスを提供。 NPO法人コミュニティビジネスサポートセンターの委託を受け、東京都創業支援の一環である「女性・若者・シニア向け創業サポート事業」のアドバイザーとして契約し、定期的な訪問、経営相談に対応している。セミナー実績多数。