配偶者の税額控除

こんにちは!税理士法人グランサーズの秋山です☺

最近のエンタメニュースですが、アンジャッシュの渡部さんと佐々木希さんがご結婚されました。
ビッグカップルですね!おめでとうございます!
テレビで拝見する限り、お二人共とても素敵な方なので心が温かくなりました♪

さてさて。そんな夫婦間だけに節税効果大の魅力的な制度があります。
それは「おしどり贈与」とも呼ばれている贈与税の配偶者控除です!!

婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与又は居住用不動産取得のための金銭の贈与があった場合に、その贈与金額から2,000万円が控除されるという制度です。
通常の基礎控除額110万円もありますので、合計2,110万円まで控除されます。

この制度を適用するには、

  1. 婚姻期間が20年以上であること
  2. 贈与が居住用不動産又は居住用不動産取得のための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその受贈者が実際に居住していること、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること
  4. 同一の配偶者間で今までにこの適用を受けていないこと
  5. 贈与税の申告書を提出していること

が要件となります。

この制度は、同一の配偶者間で一生に一度しか適用を受けることができません。
また、申告書に添付しなければならない資料もあります。
なので将来のことを考えながら贈与の時期や金額を検討しなければなりません。

ちなみにアンジャッシュ渡部さんと佐々木希さんの場合は、婚姻期間が20年以上経っていないのでこの制度の適用が受けられません(笑)

相続が起こる前にこの贈与を行えば相続財産を大幅に減らすことができます!
配偶者間の贈与をお考えの方はぜひご相談を(^^)/

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