意外と簡単!節税の基礎!第16回~接待飲食費はどうすれば交際費として落ちるか①接待交際費の基礎

①接待交際費の基礎

以前反響の多かった接待交際費について細かく話していきたいと思います。
今回は接待交際費の基礎と概要を話していきたいと思います。

得意先との商談等で飲食を伴う場合、5,000円以下は交際費等から除くことができます。
これに加えて5,000円以上の交際費であっても、「得意先等との飲食接待」に限りその支出額の50%(半分)が損金として認められることになりました。

但し、損金として認められるためには得意先参加者の氏名を記載する等領収書に必要事項を記載しなければなりません。

これに加えて中小企業は特典があります。
中小企業(資本金1億円以下の法人)は800万円までの損金算入することができます。(半分しか損金に処理できないということではありません。)

これをまとめると下記のようになります。

①中小企業(資本金1億円未満)

  • 800万円未満までは損金算入ができる
  • 800万円を超える部分

→1回の飲食が一人当たり5,000円未満の会議費…全額損金算入
→1回の飲食が一人当たり5,000円以上…50%部分まではならば算入

②大企業(資本金1億円超)

  • 1回の飲食が一人当たり5,000円未満の会議費…全額損金算入
  • 1回の飲食が一人当たり5,000円以上…50%部分まではならば算入

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