改正消費税講座 第9回 請負工事に関連する経過措置の概要(その3)―工事進行基準

 工事進行基準(改革消費税法附則7・16、消令附則(平7)7)

(27年)指定日から施行日の前日までに締結した工事の請負に係る契約について、工事進行基準の特例(消法17①)を適用する場合には、次の算式により計算した部分について、経過措置の対象とすることができる。

長期工事の対価の額 着手日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費、経費の額
×
施行日の前日の現況による見積工事原価の額

この場合における工事の請負契約書であるが、(27年)指定日以後の契約であるから、適用税率は新税率を明記することになる。結果、経過措置の対象となる対価の額につき発生した旧税率と新税率の差額部分については、発注者に対する値引処理になるものと思われる。 あるいは、この場合の請負契約書には消費税額等は明記せずに、後日、経過措置の対象となる部分が確定した段階で発注者に通知し、別途消費税等を請求するような方法も考えられる。いずれにせよ 発注者にはその旨を通知する義務があることに留意する必要がある。

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