消費税の基本!第11回~帳簿の保管をしないだけで消費税は多額に発生してしまう

簡易課税制度を適用しない、いわゆる原則課税適用事業者は、その課税仕入れに係る消費税額の控除を受けるために、課税仕入れの事実を記録した帳簿及び課税仕入れの事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。

その記載はある程度まとめて行うことも大丈夫です。
請求書等に記載されている課税仕入れに係る資産又は役務の内容が一品ごとの詳細なもの(例えば、鮮魚店の場合であれば、「あじ○匹、いわし○匹、──」というような記載)であっても、帳簿には商品の一般的な総称でまとめて記載するなど、申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に記載してあれば差し支えありません。
ただし、課税商品と非課税商品がある場合には区分して記載する必要があります。

また一定期間分の取引のまとめ記載も問題ありません。
課税期間の範囲内で一定期間分の取引について請求書等をまとめて作成する場合には、その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日については、その一定期間でよいこととされています。

これには、例えば、電気、ガス、水道水等のように継続的に供給されるもので、一定期間ごとに供給量を検針し、その結果により料金を請求するという取引の場合が該当しますが、このような取引に係る請求書等に基づいて帳簿を作成する場合には、課税仕入れの年月日の記載も同様の記載で差し支えありません。

仮にこれらの帳簿がないということでしたら、消費税の仕入税額控除が認められません。
分かり易く言えば売上に対して入金のあった消費税を納付することになり、かなり多額の消費税を支払うことになります。

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