接待費が経費として認められるためは、帳簿書類に所定事項が記載されたものが必要です。
これが認められれば接待飲食費はその50%が損金(経費)として認められます。
この帳簿書類というのは、徴収書の余白に記載すれば問題ありません。
ではその帳簿書類には何を記載しなければいけないかというと、飲食費であることにつき、帳簿書類に下記事項が記載されたものが接待飲食費の50%損金算入の対象となります。
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
- 飲食費の額並びに飲食店等の名称及びその所在地
- その他飲食費であることを明らかにするために必要な書類
このため上記が領収書に記載されていれば問題ありません。
またそれだけではなく会社独自の精算書への記載も問題ありません(例えばノート等)。