役員退職金で不相当に高い金額とは?

役員退職金が不相当かどうかは、①平均功績倍率法、②1年当たり平均額法、③最高功績倍率法の3つがあります。

  1. 平均功績倍率法
    退職役員に退職給与を支給した当該法人と同種の事業を営み、かつその事業規模が類似する法人(以下、同業類似法人という)の役員退職給与の支給事例における功績倍率(同業類似法人の役員退職給与の額を、その退職役員の最終月額報酬に勤続年数を乗じた額で除して得た倍率)の平均値(以下、「平均功績倍率」という)に当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて、当該役員退職給与の適正額を算定する方法
  2. 1年当たり平均額法
    同業類似法人の役員退職給与の支給事例における役員退職給与の額をその退職役員の勤続年数で除して得た額の平均額に当該退職役員の勤続年数を乗じて、当該役員退職給与の適正額を算定する方法
  3. 最高功績倍率法
    同業類似法人の役員退職給与の支給事例における功績倍率の最高値に、当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて、当該役員退職金の適切額を算定する方法

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