交際費の範囲はどこまでいれてもいいんだろうか、、、というのはとっても悩みどころです。
以前も話をした通り、誤解を恐れずにいうのであれば、会社の事業に関係していることが説明できれば、許容される、ということになります。
ですから、「交際費はどこまで入るの??」という質問に対して、「会社の事業に関係していれば、どこまででも認められる」というのが正しいのではないでしょうか。
例えば下記の費用も交際費として認められることがあります。
- 得意先等を接待するための「飲食代」
- 飲食等のためのテーブルチャージ料
- 飲食等に係る会場費
- 得意先等への差入れ、弁当代
- 接待した飲食店等で提供の「お土産代」
- カラオケボックスでの接待代
くれぐれも限度があることにはご注意ください。