交際費の範囲

交際費の範囲はどこまでいれてもいいんだろうか、、、というのはとっても悩みどころです。

以前も話をした通り、誤解を恐れずにいうのであれば、会社の事業に関係していることが説明できれば、許容される、ということになります。

ですから、「交際費はどこまで入るの??」という質問に対して、「会社の事業に関係していれば、どこまででも認められる」というのが正しいのではないでしょうか。

例えば下記の費用も交際費として認められることがあります。

  1. 得意先等を接待するための「飲食代」
  2. 飲食等のためのテーブルチャージ料
  3. 飲食等に係る会場費
  4. 得意先等への差入れ、弁当代
  5. 接待した飲食店等で提供の「お土産代」
  6. カラオケボックスでの接待代

くれぐれも限度があることにはご注意ください。

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