IT、請負企業向けの税金上の留意点!第9回~外注費の仕入控除時期

外注費のうち、出来高精算書に基づくような、例えば手間賃などの人的役務の提供であれば、出来高の請求月の属する課税期間において、仕入税額控除の対象となることができます。

ただし、出来高精算書に基づかない外注費で、引き渡しがあるものについては、現実に引き渡しを受けたときが課税仕入れの時期となります。このため、目的物の引渡し前に支払ったお金を外注費勘定で処理していたとしても、その外注費の実態は単なる前払いであり、仕入税額控除はできませんので注意してください。

外注費 出来高精算書に基づくもの 上記以外もの 出来高精算書に基づく請求月の属する課税期間 引き渡しを 要するもの 人口、手間賃 (給与を除く) 目的物の引渡しを受けた日 の属する課税期間 日数などに基づく出来高の 請求月の属する課税期間

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