請負契約と雇用契約に区分する際、契約形態に留意することを前回申し上げました。
留意するというのは、請負契約に準ずる書類の作成を行う必要があるということです。
特に外注業者にはこのような書類を作成する必要があります。
この点、あらかじめ請負金額を決定することによるリスクを避けるために便宜的に日当と同様の支払方法を採用することがありますが、調査官によっては単に日当と同様の支払方法となっているだけで給与とみなされることもありますので、注意してください。
契約書にはその契約の目的・成果物と期間などが予め記載されていることが必要です。派遣に基づく契約では賃金と同様の効果となり、消費税が適用されないので注意が必要です。