改正消費税がいよいよ適用されようとしています。
このとき、請負業の企業様にとっては注意すべき点があります。
契約書の実態を整えるということについてです。
一般的に消費税がアップされた後に適用される消費税は
旧税率(例えば5%)か
新税率(例えば8%)の2つのパターンが考えられます。
この2つのパターンというのが
消費税の経過措置の適用を受ける取引であるか、
経過措置の適用を受けない取引なのか、
ということです。
経過措置は指定日(例えば、平成25年9月30日)以前に契約を行い、
かつ施行日(例えば平成26年4月1日)以後に引渡しが行われる取引が適用されます。
しかし、ここで注意しなければいけないのが単に契約書を締結しておけばいいというわけではありません。
契約書が締結されていても、
契約内容が決まっていなかったり、
仕様・設計が未了である場合には、
租税回避行為とみなされる可能性があるためです。
経過措置の適用を受けるためには、
契約書を締結するだけではなく、その内容もある程度決めておかなければならないということにご留意ください。