第2回  軽減税率が適用される「飲食料品の譲渡」の「飲食料品」とは、どのようなものですか?

「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(お酒を除く。)です。

ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、例えば、工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。

なお、食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。

また、食品と食品以外の資産が一体として販売されるもののうち、一定の要件を満たすものも「飲食料品」に含まれます。

ただし、次の課税資産の譲渡等は飲食料品の譲渡に含まれません)。

  1. いわゆる「外食」
  2. いわゆる「ケータリング」(相手方の指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)(以下単に「いわゆる『ケータリング』」。)

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