役員の人数は、取締役会非設置会社と取締役設置会社で異なります。
① 取締役非設置会社では取締役は1名以上でOKです。
役員選任は定款で行うことが多く、役員1名の会社は発起人が役員になるのが一般的です。
取締役が複数いる場合は代表取締役を決めます。取締役1名でも代表取締役と称することができ ます。なお、定款以外で行う場合は就任承諾書が必要です。
② 取締役会を設ける取締役設置会社では、取締役3名以上、代表取締役、監査役1名以上を選任します。
任期途中で代表取締役が退任した場合、ただちに取締役を株主総会で選任し、続く取締役会で取締役の互選で代表取締役を選任します。この選任方法は、定款で定めておく必要があります。