個人番号の提供を拒否されたときの対処法
平成28年1月以後の個人番号の提供拒否
平成28年1月から、個人番号や法人番号の利用が始まりました。
利用に際して、事業者は従業員等に個人番号の提供を求め始めていることでしょう。しかし、事業者が個人番号の提供を求めたところ、拒否されるケースもあるようです。
1月以降、事業者は源泉徴収票の作成や社会保険の手続などにおいて、書類に従業員等の個人番号を記載することになるため、従業員等から個人番号の提供を受けることになります。
しかし、従業員等から個人番号の提供を拒否される場合も考えられます。
このようなときには、特定個人情報保護委員会から公表されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」や、国税庁から公表されている「源泉所得税関係に関するFAQ」などに沿って、個人番号の記載がないのは事業者側の義務違反でないことを明確にしておく必要があります。
具体的な対処法
具体的な対処法として、
個人番号の記載は、法律で定められた義務であること
を説明して提供を求めます。
それでもなお、提供を拒否された場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどをします。
こうすることで、事業者の怠慢による義務違反ではないことが明確になります。
ただし、平成27年12月以前において個人番号の提供を拒否された場合には、もともとマイナンバーの利用開始前であることからその経過等を記録保存する必要はありません。
なお、もっとも気になるのは、個人番号の記載のない書類を提出して受理してもらえるかどうかですが、この点については、個人番号の記載がないことをもって税務署等が書類を受理しないことはないため、その点はご安心いただくとよいでしょう。