第1回:制度の概要
平成27年10月(今年の10月)から日本国内に住所をもつすべての人に個人番号が通知されます。
マイナンバー制度は複数の行政機関が持っている個人情報が同一人物の情報であると確認を行うための基盤であり、社会保障、税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い社会を実現するためのインフラとして機能することを目的とされています。
今回はこのマイナンバー制度の概要の説明の1回目ということで、関連する法律を確認していきます。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法、番号法)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
- 地方公共団体情報システム機構法(機構法)
- 内閣法等の一部を改正する法律(政府CIO法)
各法律の概要
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)
個人番号及び法人番号によりそれぞれの行政機関が保有する異なる分野の個人情報等を照合し、これらが同一の者に関するものがあるかどうかを確認することができる情報システムの運用に関することや、さらに、これにより、効率的な情報管理やこれらを利用することにより、他の行政機関との迅速な情報の授受を行うことができるようにすることについて必要な事項が定められています。
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行することに伴って、他の省庁が所轄する番号法に関係してくる36の法律の規定の整備等を行うため、所要の措置を定めなければならないとする法律です。
(3) 地方公共団体情報システム機構法(機構法)
これまでの住基ネットではなく、この業務を引き継いだ地方公共団体情報システム機構を設置することとし、その組織や業務の範囲に関する事項を定めた法律
(4) 内閣府等の一部を改正する法律
マイナンバーの推進を行うための各省庁を統括する政府CIOを設置し、総合調整的機能を強化し、権限をもって統一的な施策などを実施するための法律