交際費の税務調査のポイントは書類が残っているかどうかがとても重要になります。
つまり交際費として経費にする場合、帳簿に必要事項を記入する事(相手先全員の氏名、参加人員等、飲食年月日、得意先等名(当社との関係)、飲食金額、飲食店名、住所)が必要ですが、これがないと交際費として経費処理ができないこととなります。
具体的には下記の事項が指摘されています。
- 参加人数の水増し
- 得意先に配慮して得意先氏名に仮名、偽名を使用
- 1回の飲食代を複数回の領収書に分割
- 社内の飲食代を得意先接待に仮装
- ゴルフ接待等での昼食代を別の領収書で使用
- お土産第、送迎タクシー代を含めていたもの、
- 食事券等の贈答や得意先飲食代の肩代わり
なお得意先氏名の省略について、例えば「○○株式会社 △様 他□名」という使用は、10名以上いる場合からとされています。
少人数の場合に記載を省略すると記載不備と指摘を受ける場合があります。また場合によっては事実の隠ぺい・事実確認として得意先に反面調査が行く恐れがあるのでご留意ください。