改正消費税講座 第29回 大型設備は請負?請負の範囲について

このコラムでも何回も記載した通り、2013年9月30日までに契約し、2014年4月1日以降売上の取引については消費税の経過措置が適用されます。

特に請負取引に与える影響が大きいと思われます。(通常の請負取引の範囲については第7回~9回参照)

では単に注文して製造・販売するまでの期間が長い、取引についてはどうでしょうか?
例えば下記の場合が該当します。

  • 海外に生産を委託する製品
  • もともと製造までに長期間を要する設備

これらは上記取引の対象品が標準品かどうかで判断します。
平たく言えば、オーダーメードの場合は経過措置の適用対象となりますが、標準品の生産である場合、仮に指定日前に発注を受け、納品が施行日以降となったとしても、それは経過措置の対象となりません。

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