外注費と賃金はよく税務調査でポイントとなるところです。
賃金を外注費とすれば納付すべき消費税から控除できるためです。
当然このポイントを税務調査では確認してきます。
ですので、下記を踏まえて契約書や請求書の整理を行うことが重要です。
1.前提
給料、賃金、賞与など、労働の対価として支払われるものは、事業者との取引ではないことから課税仕入れには該当しません。
一方外注費は事業者との取引であり、当然に課税仕入れに該当します。
2.税務上の留意点
給料、賃金、賞与と判定されれば、課税対象外取引となり、納付すべき消費税から控除することはできません。
一方、外注費として判断されれば、課税対象取引となり、納付すべき消費税から控除することができます。
3. 区分の方法
この区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかにより判断するものとされています。(消費税基本通達1-1-1)
つまり雇用契約であれば、課税対象外取引となり、請負契約であれば課税対象取引となります。
またこの雇用契約か請負契約かの区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとしています。
① その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか
② 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
③ まだ引渡しを完了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利としてすでに提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
④ 役務の提供に係る材料または用具等を供与されているかどうか。
上記はあくまでも目安となっております。詳細は個々の取引を見て判断することが必要です。