交際費(注)は、必要経費となり、税金を減額する効果があります。
何かと話題がある交際費ですが、基本的には事業に関係する接待交際にかかった交際費は税金を減額できる効果があるのです。
ではどの程度、交際費が経費とすることができるのか・・・
これは計上した交際費の90%までは経費として計上できることとなっています。つまり、交際費のうち90%が税金を減額できるといえます。例えば、中小企業が一事業年度で100万円の交際費を使ったとすれば、そのうち90万円までは経費として計上し税金を減額できるということです。
ただし、これは中小企業(資本金1億円以下)の場合で、交際費として計上できるのは、年600万円が上限となっています。一方、大企業では、厳しく制約されていて、交際費は全額が経費(損金)に計上できないと規定されています。
では、この交際費が節税につながるかどうか、これは支出が交際費として認められるかどうかにかかっています。
これについては次回第5回において、具体的な交際費の範囲を具体例を用いながら説明します。
具体的にどれがという話は、やはり税理士等の話を聞くことが良いとはいえますが、よく理解していれば効果的な節税が期待できますね。
~ 交際費の経費処理 ~
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大企業 |
中小企業 |
経費計上額 |
経費計上できない。 |
交際費の90% |
経費となる交際費 |
― |
600万円 |
(注)会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの