課税事業者の方は、支出した費用に対して消費税の控除を受けるために帳簿の保存が必要になります。(これがないと消費税は多く払うことになります。)
具体的には区分記載請求書等と帳簿の保存が必要となります。
なお、免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
今後、請求書への記載事項として
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに合計した対価の額(税込み)
が必要になります。
なおこれについては、請求書等の交付を受けた事業者が追記する方法でも構いません。
また帳簿には軽減税率の対象品目である旨の記載が必要にあります。
請求書等には、記載事項を満たす領収書や納品書、小売業者が交付するレシートなど取引の事実を証する書類も含まれます。
また取引額が3万円未満の場合や、自動販売機から購入するなど請求書等の交付を受けることが困難場な場合は、現行通り、帳簿への記載により仕入税額控除が認められます。