創業間もないときの消費税で注意しておきたいこと
皆様もご存じのとおり、消費税の納付は創業2年間は原則発生しません(特例もあり)。
これは消費税の納付は売上高が1,000万円を超えた2年後から発生するためです。
ただし最初は支出が先行するものです。このため支払過ぎていた消費税があれば還付することによりお金を得ることができます。
納付すべき消費税の計算
受け取った 消費税(①) |
― | 支払った 消費税(②) |
たまに「来年の設備投資が多い場合、消費税の課税事業者の届出をしておいた方がいい」ということがあります。
これはもし、売上により受け取った消費税(①)が支払った消費税(②)より小さいのであれば消費税は支払過ぎていたということになり、手元に戻ってくるためです。
つまり②には仕入や経費の支払による消費税の他、設備投資や備品の購入、システムの研究に関する消費税も含まれます。
もし売上高を上回る設備投資や備品の購入、システムの研究等がある見込み場合には消費税の課税事業者の届出を行っておいた方がいいことになります。
ぜひ、来年度の売上と経費や設備投資などをシミュレーションしてみてください。