所得拡大税制の要件を改めて整理すると下記の通りになります。
- 国内雇用者であること
- 一般保険者であること
ここで退職者の取り扱いに多くの疑問があります。
ただ退職者の給料を考慮する際、年度末時点に在籍しているかではなく、労働時期に在籍しているかで判定します。
このため総額給与、平均給与の判定対象にいずれにも含まれることとなります。
例えば下記のケースはどのように考えるでしょうか。
- 前期は1年間在籍
- 当期は半年間在籍(半年後に退職)
この場合、前期の退職者への給与等支給額は多額となるものの、当期では半年分しかありません。
この場合所得拡大税制の要件にあてはめようと
当期の給料や前期の給料、平均給料などを算定する場合、退職者の給料はすべて含めなければいけないことにご留意ください。