指定役務の提供契約(改革消費税法附則5⑤~⑦・⑯消令附則(平成7)4⑦)
冠婚葬祭のための施設の提供など、特定のサービスについては、結婚式や葬式費用などを利用者が分割して前払いすることにより、将来有利な条件でサービス提供を受けることができるような契約があります。
そこで(27年)指定日の前日までに締結した下記の要件を満たす契約で、施行日以後に役務提供が行われるものについては旧税率で課税されることになりました。ただし(27年)指定日以後に対価の額の変更が行われた場合は経過措置の適用はありません。
(要件)
- (27年)指定日の前日までに締結した下記②~⑤の要件を満たす契約である事
- 契約に係る料金が定められていること
- 事情の変更その他の理由により料金の変更を求めることができる旨の定めがないこと
- 契約の性質上役務提供の時期を予め定めることができないものであること
- 割賦販売法2条5項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものであること