こんにちは!税理士法人グランサーズの鈴木です。
7月に入り、梅雨明けはまだですが、徐々に暑さが厳しくなってきましたね。
外を移動する度に汗が噴き出して来るこの感じ、凄く過ごしづらい反面、夏が近くなってきた気がして少し楽しい気分になってくるのは私だけでしょうか…
さて今回は「預貯金を相続する際の金融機関での相続手続」についてお話したいと思います。
亡くなった方の口座に残された預貯金は、相続人によって分けられることになります。
その際、金融機関で所定の相続手続が必要となりますが、金融機関によって必要書類が違ったり、手続完了までに掛かる時間も様々です。
手続をスムーズに進めるためにも、どのような流れなのかご説明したいと思います。
1. 金融機関へ連絡
まずは、金融機関に口座名義人が亡くなったこと=相続発生の事実を伝えます。
この連絡と同時に口座が凍結され、入出金ができなくなります。
2. 残高の把握
遺産相続にあたり、被相続人(亡くなった人)が持っていた預貯金の残高や取引経過を正確に把握する必要がある場合には残高証明を請求しましょう。
通常は通帳の記帳をすれば充分です。
3. 所定の届出用紙を受け取る
相続の手続に際しては、各金融機関で所定の用紙を提出しなければなりません。
電話で依頼すれば送付してもらえますが、窓口に行って担当者と顔を合わせておくとその後の手続もスムーズに行えると思います。
4. 必要書類を集める
金融機関から求められる書類には、戸籍謄本や印鑑証明書等があります。その他、必要な書類に関しては、金融機関から所定の用紙(相続届)とともに案内があります。
5. 必要書類の提出
集めた書類一式と所定の用紙を金融機関に提出します。
書類に不備が無ければ金融機関側の処理を待って、払い戻しを受ける事ができます。
金融機関によっては数週間かかることもあります。
以上が金融機関での相続手続の一連の流れとなります。
銀行口座の相続手続は、その後の日常生活を営む上でも避けては通れない手続ですので、やってみたら簡単にできるだろう…その気になったらすぐ終わるはず…などと安易に考えずに、一日でも早く手続きを開始される事をお勧め致します。
金融機関での手続も含め、相続時の手続に不安を感じていらっしゃる方は、是非一度ご相談にいらしてみて下さい!