みなさん、こんにちは。
税理士法人グランサーズの黒瀧です。
よく相続税申告手続きの一環で、土地の現地調査に行くことがあります。
最近は気温が上がってきて、スーツで動き回るのが辛いと思うことが増えてきました。
本日も現地調査をしていて、ふと思ったのですが、最近空き家が目につくようになってきたと思います。
相続の相談業務でも空き家対策についての質問も増えてきた実感があります。
さまざまな理由から相続して土地や実家建物を引き継いでも居住しないという選択肢を取る方が増えているのだと思います。
本日は、空き家に関する税務をご紹介します。
よくこういう質問を受けます。
「かなり前に相続した空き家があり、相当に老朽化しています。こうした空き家は固定資産税が高くなると聞いたのですが、、、」
空き家については平成27年税制改正がありました。
当該空き家が「特定空き家等」に該当する場合は、その土地については「住宅用地の特例」制度が適用されないため、固定資産税が最大で6倍、都市計画税は3倍(商業地等の負担調整措置70%を考慮するとそれぞれ4.2倍、2.1倍)になります。
では、どのような空き家が該当するのかはまたご説明します。
空き家に関する税務や対策にご不安な方はお気軽にご質問下さい。