商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化を図るため、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、特別償却又は税額控除の適用が認められることとなりました。
また期限は消費税の引き上げに向けて経営改善の取組を行う事業者の設備投資を後押しするため、適用期限は2年間延長されました。
この税制は商業・サービス業者等が経営改善設備を取得した場合、通常の減価償却と異なり、取得価額の30%を特別償却するか7%を税額控除できる措置となります。
なお経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等(商工会議所)による経営改善に関する指導に伴って取得する設備で、器具・備品(ショーケース、看板、レジスター等)は1台30万円以上、建物附属設備(空調施設、店舗内装等)は1台60万円以上が対象となります。
また税額控除の対象法人は、資本金が3,000万円以下の中小企業または個人事業主に限ります。