中小企業投資促進税制とは、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の適用が認められる制度です。
対象者 | ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等) ・従業員数1000人以下の個人事業主 |
指定事業 | 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育・学習支援 業、医療、福祉業、協同組合、サービス業※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
対象設備 | ・機械及び装置【1台160万以上】 |
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上】 | |
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万以上、複数合計70万以上】 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く |
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・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) | |
・内航船舶(取得価格の75%が対象) | |
措置内容 | 個人事業主 資本金3,000万以下の中小企業は30%特別償却 又は 7%税額控除 |
資本金3,000万超の中小企業は30%特別償却 |
適用手続
<個人事業主>
- 特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却費の額を、「摘要」の欄に特例名(例:「中小企業投資促進税制」「措法 10 の3」)を記入すること
- 税額控除の場合、「中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を確定申告書に添付すること
<法人>
- 特別償却の場合、法人税の確定申告書に「特別償却の付表(三)」と「適用額明細書」を添付すること
- 税額控除の場合、法人税の確定申告書に「別表六(十二)」と「適用額明細書」を添付すること
上記の他、上乗せ措置ということもできます。これには先端設備であること、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備であることが要件となります。この二つの要件については工業会の証明や投資計画を公認会計士もしくは税理士にチェックしてもらい、経済産業省に申請することが必要です。
この点については改めて記載をしたいと思います。