こんにちは!
税理士法人グランサーズの秋山です☺
最近はだいぶ暖かくなってきたので気持ちがいいですね!
私の趣味はランニングなので、冬の時期寒くて走れなかった分これから徐々に再開していきたいと思います。夕日を眺めながら川沿いを走るのが最高に気持ちいいんですよね。
皆さんもぜひ…✨
さて、今回は相続税対策として一つご紹介いたします。
相続・遺贈によって取得した財産は、基本的に相続税の課税対象となりますが、お墓や仏壇など祭祀の道具には相続税がかかりません。
先祖を敬うための財産に課税するというのは、祖先崇拝の習慣や国民感情等にそぐわないとされるからです。
なので、生前にお墓や仏壇を購入しておくとその分現金・預貯金が減り、お墓・仏壇には課税されないため相続税を節税することができます。
反対に、お墓や仏壇の購入資金を現金・預貯金で残しておけば、その現金・預貯金に対して課税されてしまいます。
以上のように、購入するタイミングが違うだけで手元に残る金額が変わってくるのです。
亡くなった後に購入するなら生前にお墓や仏壇を購入し、その購入費の分だけ相続財産を減らしておくとよいでしょう。
また、仏壇等をローンで購入した場合、そのローンの金額は借金として認められません。
したがって購入するなら現金一括で支払っておく必要があります。
「生前にお墓を買うのは縁起が悪いのではないか…」
と思いがちですが、中国では長寿につながるおめでたいこととされているようで、その風習は日本にも伝わり聖徳太子も存命中にお墓を建てているとのことです!
相続税を減らすためにも、以上のようなことを考えて計画的にお墓等の購入をしてはいかがでしょうか(^^)