第7回で記述した、「飲食に用いられる設備」とはどのようなものでしょうか?
下記の通り解説いたします。
基本的にはテーブル、椅子、カウンターと思ってください。
ここでは必ずしも飲食のための専用の設備である必要はありません。お客・顧客に利用させる、食べさせる時に用いる設備があれば飲食の設備となります。
通達では下記のように記載されています。
「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、飲食に用いられるテーブル、椅子、カウンター等の設備であれば、
- 飲食のための専用の設備である必要はなく、
- 飲食料品の提供を行う者と設備を設置又は管理する者(以下「設備設置者」といいます。)が異なる場合であっても、飲食料品の提供を行う者と設備設置者との間の合意等に基づき、当該飲食設備を飲食料品の提供を行う者の顧客に利用させることとしているとき
は、「飲食設備」に該当します(軽減通達8、9)。