マイナンバーの提示を拒否されたときの対処法
平成28年1月から、マイナンバー制度(個人番号や法人番号の利用)が始まっています。このマイナンバー制度の運用で事業者が行わなければいけないことは、事業者は個人事業主への支払いや従業員等に個人番号の提供を求めるということです。このため、事業者は個人番号の提供を求め始めていることでしょう。
特にネットワークビジネス業界での影響は、支払調書や源泉徴収簿に影響があります。
具体的には支払調書や源泉徴収簿の提出に影響が出ます。
ネットワークビジネスを営んでいらっしゃる事業者においては、平成28年度から個人番号や法人番号を記載した支払調書や源泉徴収簿を外交員、協力個人事業主に提出する必要があるためです。
また1月以降、「従業員」を雇われている事業者は源泉徴収簿の作成や社会保険の手続などにおいて、書類に従業員等の個人番号を記載することになるため、従業員等から個人番号の提供を受けることになります。
しかし、最近、事業者が協力個人事業主や従業員等に対して個人番号の提供を求めたところ、個人番号の提供を拒否されるケースもあるということです。
このような時、事業者はどのように対処したらいいでしょうか?
参考になる対処法は、特定個人情報保護委員会から公表されている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」や、国税庁から公表されている「源泉所得税関係に関するFAQ」などに記載されています。これらの公表物に沿って、個人番号の記載がないのは事業者側の義務違反でないことを明確にしておく必要があります。
具体的な対処法
具体的な対処法として、個人番号の記載は、法律で定められた義務であることを説明して提供を求めます。
それでもなお、提供を拒否された場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどをします。
こうすることで、事業者の怠慢による義務違反ではないことが明確になります。
ただし、平成27年12月以前において個人番号の提供を拒否された場合には、もともとマイナンバーの利用開始前であることからその経過等を記録保存する必要はありません。
なお、もっとも気になるのは、個人番号の記載のない書類を提出して受理してもらえるかどうかですが、この点については、個人番号の記載がないことをもって税務署等が書類を受理しないことはないため、その点はご安心いただくとよいでしょう。