マイナンバー 中退共の退職金を請求する際にも記載が必要
1月スタートのマイナンバー制度、企業においては税と社会保険における様々な手続きにおいて番号の記載が必要となります。これらの目的以外にマイナンバーが記載された書類を取り扱うことはありませんが、税が関連するものとして、本日は中小企業退職金共済(中退共)導入企業における注意点を取り上げましょう。
中退共を導入している場合には以下の2つの注意が必要になります。
- 直接的には従業員に関係がある内容で、平成28年1月1日以後に退職等の事実が生じた従業員について、退職金等の支給時に税務署等に法定調書を提出する場合は、従業員本人のマイナンバーを記載する必要があります。そのため、従業員は請求の際、添付書類として、マイナンバーの番号確認書類および身元確認書類を提出することになっています。
- 企業に関係してくる内容として、平成28年4月以後、企業が中退共本部に提出する「退職金共済手帳(3枚綴)」の2枚目「被共済者退職届」に、対象となる従業員のマイナンバーを記入する予定になっています。これは関係法令等の改正に併せて行われますが、現在、マイナンバーの取扱いについて就業規則等の規程を変更される予定の場合は、再度、変更が必要になる見込みです。
詳細については中退共ホームページにある「社会保障・税番号(マイナンバー)の取得について」を確認し、最新情報にアンテナを張っておきたいものです。
参考リンク
中退共「社会保障・税番号(マイナンバー)の取得について(お知らせ)」[PDF]