生産性向上設備税制における事前申請書の留意点①

平成26年度税制改正で生産性向上設備投資促進税制が導入されています。
この税制のうち、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(B類型)の取得等による特別償却または税額控除の適用を受けるためには、税理士等が作成した事前確認書を申請書に添付し、経済産業局の確認を受ける必要があります。

この事前確認については、経済産業省HPにおいて「様式2」としてその記載例が公表されていますが、基本的には事業者が経済産業局に提出する申請書(様式1)について、申請書が適切な根拠に基づいて作成されているかを確認するものです。
この事前確認書は投資に対する将来の予測の正確性や保証を求めるものではありません。また設備稼働後、計画した投資利益率が達成できなかった場合に特別償却または税額控除の税制優遇措置が取り消されることもありません。
しかし事前確認の段階で根拠資料等を十分に収集して申請内容を確認し、投資利益率要件をクリアできる見込みがあるか否かを慎重に見極める必要があります。

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