税務調査のポイント~外注費~
6位は「外注費」についてです。
外注費は見られるポイントです。特に建設業やIT関連業などは外注費は必ず見られます。
この時のポイントですが、
- 架空の外注費がないか、外注費を水増ししていないか
- 本来は給料にしなければいけないものがないか
- 源泉所得税を取りもれている外注費がないか
というポイントを中心に見られます。
特に架空の外注費や外注費の水増し計上などは要注意です。これの調査のために、「反面調査」という方法がよく取られます。
「反面調査」とは取引先に行って金額が本当に正しいかを確認する調査方法です。
先方からすると「売上」になりますので、本来の金額より大きくして、税金を多く支払うようなことはしません。なので、外注費の水増しや架空外注費はかなりの確率で露見してしまうのです。
次に本来給与とすべきかどうかです。
特に社内に常駐しているにもかかわらず、その人に対して、給料ではなく外注費として支払う場合、外注費として支払った方が消費税の対象取引となり、税金は有利になることが一般的ですから、特にフリーランサーに社内で働いてもらっている場合などは外注費として計上するケースがあります。
但し、実質的に社員と変わらない、雇用保険に入っている、フリーランサーが個人事業主として確定申告していない、などの状況を総合的に判断し実質的に社員と変わらない等とみられると外注費として費用計上するのではなく給料として費用計上することになります。
これを防止するために、
- 指揮命令系統が会社にはないことを証明すること。
- 契約書や請求書があること。
- 会社で仕事のための備品等を支給しないこと。
- 通勤手当がないこと。
といったこういった要件を満たすことが外注の条件になっています。
逆にこれらの条件を満たせていないと、社員扱いとなり給料と言われかねません。
最近は人材派遣などもあり、全ての要件を必ず満たさなければいけないとは言えなくなっていますが、「給料」と調査官に言われないためには注意をしたほうが良いでしょう。
また最後のポイントは外注費であっても、「個人事業」の外注先に支払う「原稿代」「デザイン代」などは、支払う側であらかじめ外注費のうち源泉税を引かなければいけません。
これらを天引きしていないと源泉税の納付漏れと判断されることになります。