第6回 新相続時精算課税制度!
「相続時精算課税制度」という制度があるのはご存知でしょうか?この制度を使って贈与した場合、2,500万円までは贈与時には非課税となり、相続時に贈与時の時価により財産が評価されます。
例えば、業績が良く今後の成長性も期待できるような中小企業の社長が、自社の株式の相続を考えるとき、この制度を使って先に贈与しておくような場合には、贈与時の時価で評価されるため有用ですね。株式価値が大きくなっても安心です。
それから、今後、価格が上昇していくような土地を持っている方も活用できる制度ではないのでしょうか。
この「相続時精算課税制度」、平成27年1月1日以後の贈与において、適用要件が緩和されます。具体的には、平成27年1月1日以後の贈与で提要する場合、贈与者の年齢を65歳から60歳に引き下げ、受贈者の範囲には孫が追加されます。
<相続時精算課税の適用要件>
- 贈与者がその年の1月1日で満65歳以上である親
- 贈与を受ける人がその年の1月1日で満20歳以上の子
<改正点>
- 贈与者の年齢を「60歳」に引き下げ!
- 受贈者の範囲に「孫」を追加!
今回の相続時精算課税制度の緩和は、資産移転の促進を図る目的があり、前回コラムでご紹介した「直系尊属から贈与を受けた場合の税率の特例」とも関連して見直された内容になっています。
贈与により財産を取得した者が贈与者の孫であり、かつ贈与者がその年の1月1日において60歳以上の者である場合には、贈与により財産を取得した受贈者については、相続時精算課税の適用を選択できるようになります。知っておいて損はない改正となっています。
担当 : 久留島 光博