平成26年税制改正により「公益法人等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税制度」が改正され、公益法人等が個人から株式の寄付を受けたことで、その発行会社の2分の1を超えて保有することになった場合には、非課税とならないことが明記されました。
これは公益法人に対して財産を贈与した場合、以下の3つの要件を満たし国税庁長官の承認を受けた場合にはその寄付はなかったものとみなして、みなし譲渡所得課税が適用されず、非課税となるものです。
(要件)
- その寄付が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する事
- 寄付財産がその寄付があった日から2年を経過する日までの期間内に、公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること
- 寄付により、寄附者らの所得税等の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること
またこの3.の判断基準があります。
- その運営組織が適正であることや定款等で役員等のうち親族等の割合が3分の1以下とする旨の定めがあること
- 寄付者やその公益法人等の役員等に対し、施設の利用、金銭の貸付等及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと
- 定款等でその公益法人等が解散した場合にその残余財産が国や地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること
- その公益法人等につき公益に反する事実がないこと
- 公益法人等が寄付により株式の取得をした場合には、その取得により公益法人等の有することとなるその株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の2分の1を超えることにならないこと