生産性向上設備投資促進税制で適用される範囲

生産性設備向上設備投資促進税制は設備投資を行うことで一定の税額控除が受けられるというものです。
これは設備投資すべてが認められるわけではありません。

「生産等設備」を構成する機械装置、工具、器具備品、建物付属設備、構築物、ソフトウェアのうち、「生産性向上設備等」に該当し、さらに一定の金額基準を満たしたものが対象となります。
具体的に認められる範囲は下記の範囲になります。

  1. 先端設備
  2. 生産ラインやオペレーションの改善に役立つ設備

このうち先端設備は最新モデルなど設備自体の性能を要件としています。
一方生産ラインやオペレーションの改善に役立つ設備は投資利益率が要件とされます。

本店における建物器具備品等にある設備は「生産等設備」に当てはまらないことから子の適用対象となりませんが、例えば店舗にあるものでオペレーションの改善に役立つ設備は該当する可能性があります。

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