税制改正
生産性向上設備投資促進税制の5%控除について
生産性向上設備投資促進税制では、「指定期間」(※1)又は「特定期間」(※2)までに対象資産を取得し、事業活動を行うために使った場合において、その事業においてそれぞれ一定の税制優遇措置を受けられる制度です。
※1:平成26年1月20日~平成29年3月31日
※2:平成26年1月20日~平成28年3月31日
基本的にこの税制では対象資産の取得と事業供用が特定期間に収まっている場合には5%の税額控除がうけられます。
ただし、特定期間内に取得したものの、特定期間の末日後に事業の用に供した場合には5%控除が受けられず、4%の控除となることに留意が必要です。
なお事業の用に供したとは、いわゆる、使用したかどうか、使用できる状態となり実際に使い始めたかどうか、とういことがポイントとなります。