中間申告制度
今回の改正消費税により、平成26年4月から中間申告義務がない事業者も、年1回、中間申告を行うことができるようになりました。個人事業者は平成27年から適用されます。
従来は消費税の中間申告は義務でした。具体的には金額に応じて決定されるもので、下記のとおりとなります。
前年度の確定消費税額:4,800万円超の場合は年11回
前年度の確定消費税額:400万円超4,800万円以下の場合は年3回
前年度の確定消費税額:48万円超400万円以下の場合は年1回
これは強制ですので、もし期限内に納付しなかった場合は延滞税が発生します。
しかし、今回の中間申告制度は任意の制度ですので下記のような取扱いになります。
- 届出書が必要。「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出する必要があり
- 中間申告回数。1回
- 提出期限までに中間申告書を提出しなかった場合はとりやめたものとみなされる。
- 納付期限までに納付しなかった場合、中間申告書を提出していなければ延滞税はなし。
消費税滞納を回避するために是非上記を活用してはいかがでしょうか?