税制改正
新設法人でも所得拡大税制が適用できる!
所得拡大税制は平たく言えば前年度を上回る給与を支払った場合に一定の金額において税額控除が受けられるというものです。
具体的には下記要件となります。
要件①
雇用者給与等支給増加額≧基準年度の雇用者給与等支給額×2%
要件②
雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
要件③
平均給与等支給額>比較平均給与等支給額
※:雇用者給与等支給増加額は当年度の雇用者給与等支給額から基準年度の雇用者給与等支給額を控除して算定
これが下記のように考えられます。
要件①
雇用者給与等支給額×30%≧雇用者給与等支給額×1.4%
要件②
比較雇用者給与等支給額は新設法人に場合、なにもないわけですが、この場合でも(つまり比較がゼロの場合でも)認められることとなります。
要件③
比較平均給与等支給額はゼロとなります。
是非、所得拡大税制の適用をご検討下さい。
担当:筧 智家至